当社の賃貸契約書ですが・・・
第18条(無催告解除および違約金の定め)
賃借人が次のような行為を行った場合、賃貸人は催告その他何らの手続を要せず、直ちに本契約を解除
することができる。この場合、賃借人は違約金として賃料等の2倍相当額を賃貸人に支払い、何等異議
なく本物件を直ちに明け渡さなければならない。
又、賃貸人が被った損害がある場合、賃借人は違約金のほかにその他の損害賠償の義務を負うものとす
る。
① 賃借人が第15条(禁止事項)の各項目のいずれかに違反した時。
② 賃借人が身分・居住人員等その他入居申込書に虚偽の記載をした時。
③ 賃借人が賃料等の支払を1ヶ月以上怠った時。
④ 賃借人が賃料等の支払をしばしば遅延することにより、信頼関係を維持することが困難であると、賃貸
人が判断した時。
⑤ 賃借人が賃貸人に対し何等通知することなく1ヶ月以上留守にしたとき。(行方不明含む)
⑥ 賃借人が賃貸人に対し無断で本物件居住者を増加又は変更した時。(出生を除く)
⑦ 賃借人又はその同居者の行為が本物件内の共同生活の秩序を乱すものと認められる時。
⑧ 賃借人又はその同居者が覚醒剤使用・暴行・傷害脅迫・酒乱・精神障害等により近隣とトラブル又は警
察の介入を生じさせた時。
⑨ 賃借人又はその同居者が暴力団・暴走族・その他暴力的集団の構成員又これらに準ずるものと判明した
時。
⑩ 賃借人が禁治産者/準禁治産者/破産の宣告・強制執行・銀行取引き停止・刑事事件等その他著しく社会
的信用を失墜した時。
「他人の迷惑になること、家賃を払わないこと、信用力に著しく不安があること、反社会的な人間であること。」が重大な禁止事項です。
勿論、1ルームでも六本木ヒルズでも駄目です。昨今大学生の薬物汚染の広がりが取り沙汰されていますが自分の人生はおろか家族まで台無しにします。
10歳のお子さんがいたら普通やらないと思いますが・・・
薬物乱用!ダメ!ゼッタイ!
もう限りなくクロ扱いです。
のりピーがダークサイドに堕ちるとは・・・・20年前ちょっと好きだったので自分の中の中学生が泣いています。
店長でした。